コラム

居宅介護の対象者とは

居宅介護とは、ホームヘルパーやケアマネージャーが自宅を訪問して、生活全般のサポートを行ってくれるサービスです。
では利用するにあたって、どのような方が対象になるのでしょうか。
本記事では、居宅介護の対象者について解説します。
▼居宅介護の対象者
■障害支援区分が区分1以上の方
居宅介護を利用するためには、障害支援区分において要介護度が1〜5と判定される必要があります。
もし「要支援」と認定された場合は、居宅介護を利用できません。
また認定を受けること以外にも、月に1回ケアマネージャーの訪問を受け入れる必要があります。
■全面的な支援が必要と認定されている方
通院等の介助が伴う場合は、障害区分が2以上に該当している必要があります。
また、障害支援区分の認定調査項目で、歩行・移乗・移動・排尿・排便のいずれかで、全面的な支援が必要と認定されている方が対象です。
■障害支援区分1以上に相当する18歳未満の障害児
居住介護は、18歳未満の障害児であっても利用できるサービスです。
居宅介護を活用できれば、障害児を育てているご家庭でも大幅に負担を軽減できます。
しかし、重度訪問介護の場合は原則として18歳以上となり、未成年の子供・小児では利用できません。
▼まとめ
居宅介護の対象者は、障害支援区分が区分1以上の方・全面的な支援が必要と認定されている方・障害支援区分1以上に相当する18歳未満の障害児です。
障害がある方の生活を支えるサービスを利用することで、ご家族の負担も大幅に軽減できるでしょう。
『株式会社Lifact』は、心温まるケアで利用者の方に安心と笑顔を提供します。
利用者やご家族のニーズに応じて、臨機応変に対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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